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「子ども基本法」と「子ども家庭庁」が国会で成立!!

 日本での子どもの権利を保障する「子ども基本法」が令和4年6月15日に成立し、令和5年4月1日に公布されます。これに伴い、(子ども政策のすべての司令塔)になる「子ども家庭庁」も令和5年4月1日に発足します!

<国連での「子ども権利条約」は、1989年に採択され、日本では1994年に加入しました>

 子どもの権利は、成長中で弱者である子供たちが安心して成長するために、国や大人が大切にすべき権利です。

(※このことは、本センターの機関紙「ぬくもり」40号を参照下さい。H.P掲載有り)

①生命・生存・発達の権利 ②意見の尊重  ③子どもの最善の利益 ④差別の禁止 等

の基本理念を入れ、取り組みをしていくとのことです。

 本センターもこうした法律に則り、又、「子ども家庭庁」の施策に則し、施策等にも必要に応じて活動してまいります。