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人権の限界について

 人権の源は、「人間が人として生まれたときから、人種・性・身分等に関係なく
人間と言うだけで享有できる」としている。
 このことを「人権の普遍性」といわれている。
また人権は、「人間が人間らしく幸せに生きていくための権利」とも言われる。

 日本国憲法は、第11条の条項で「基本的人権の尊重」を示している。
しかし、何もかも人権がオールマイティーでは無いのである。

 憲法12条では、「基本的人権は、国が保障するが、保持する努力は、
国民がやることである。また、これを濫用してはならないとあって、
その上で「公共の利益」のための時には、行使できない場合もある」
(私的要約)とある。

 故に人権は、1、自らが努力して、自覚して侵害され時、「申し出」をしなければならない。
2、しかし、なにもかも、むやみやたらと人権を引き出し「濫用」してはならない。
3、「公共の利益」の上から、権利の主張にも限界があり、これに当たるときには、
権利主張できない場合がある。

1、の場合、人権の理解が必要で、どんなときに侵害となるかを知り、
どのように手続きをとるかを知る必要がある。
2、 の場合は、自己主張することの中で、言って良い範囲(自己責任の自覚)を
理解することが、大事となる。
3、 の場合、「自己主張により社会全体が利益と幸福が失われてしまう」時には、
人権の主張は、通らない場合がある。

ここで問題なのは、
3、の場合である。いかなる時のことかである。

国または県市町村が法的の判断でやむ得なく決める時のことであり、

国では、戦争・テロ・大災害等の緊急事態を想定している。

県市町村では、主に区画整理事業の立ち退き問題・他がある。

ドイツでの区分は、財産権は、自由制限できるとしている。
しかし精神的な自由権は、絶対守るとしているのである。

どうあれ、どう考えても理不尽なことが身に起こった時には声をあげ
相談することである。

人権の限界とて、通常では、余り発生せず、
またあってはならないし、発生させてはならないことが大事である。
究極的理由の時のみ存在するのである。

よって人権の限界は、民衆の全体的の安全・自由を守るという、
やむ得ない場合に限り、

またある限られた時間と場所・条件下においてのみ
個人の権利の自由を抑制したり規制したりすることが
できるとしているのである。(y・k)